七尾市教育委員会に提出の文書【佐味今田谷内古墳調査に関する御礼ならびにご提案の件】
七尾市教育委員会に提出の文書【藤平谷内古墳の調査について(お願い)】
平成27年度発掘報告会資料(PDF)
場所:石川県立美術館ホール
日時:平成28年3月6日
主催:石川県教育委員会・(公財)石川県埋蔵文化財センター
「いしかわを掘る」 ページ1
「いしかわを掘る」 ページ2
「いしかわを掘る」 ページ3
「いしかわを掘る」 ページ4
「いしかわを掘る」 ページ1~4
一般財団法人礒貝記念佐味古墳保存会定款抜粋
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人礒貝記念佐味古墳保存会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を石川県七尾市に置く。
2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 当法人は、礒貝家によって守られてきた佐味今田谷内古墳を次代に正しく継承することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 佐味今田谷内古墳の保存及び維持ならびにその周辺の土地建物等の保全
(2) 佐味今田谷内古墳の公的調査及び保存に対する協力
(3) 佐味今田谷内古墳の保存を通じた地域の歴史の啓蒙
(4) 山林保全を通じた里山環境維持
(5) その他前各号に関連する事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 財産及び会計
(事業年度)
第6条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1 期とする。
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(評議員)
第7条 当法人に、評議員3名を置く。
(選任及び解任)
第8条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
(任期)
第9条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第10条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第2節 評議員会
(権限)
第11条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項に限り決議することができる。
(開催)
第12条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
(議長)
第13条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第14条 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その評議員の過半数をもって行う。
2 一般法人法第189条第2項の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
3 前2項の規定にかかわらず、理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第15条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
第4章 役員及び理事会
第1節 役員
(役員)
第16条 当法人に、次の役員を置く。
理事 3名
監事 1名
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任等)
第17条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(任期)
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(解任)
第19条 理事又は監事が次の一に該当するときは、評議員会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第20条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第2節 理事会
(権限)
第21条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職
(招集)
第22条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれを招集する。
2 理事会の招集通知は、会日の5日前までに各理事及び監事に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第23条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第24条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第25条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名しなければならない。
第5章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第26条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 当法人の目的ならびに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。
第6章 附 則
(最初の事業年度)
第30条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成24年3月31日までとする。
(法令の準拠)
第31条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般財団法人礒貝記念佐味古墳保存会の設立のためこの定款を作成し、設立者が次に記名押印する。
平成23年11月22日
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